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注文住宅で木造の家を建てる前に確認すべきこと

こんにちは!三重県いなべ市、三重県桑名市、三重県四日市市などで注文住宅、リフォーム、リノベーションを手掛ける会社、有限会社鼓製材です。
弊社は製材屋がルーツの木造建築を得意とする工務店ですが、内装工事、外構工事(エクステリア工事)も手掛けております。
最近は地球環境や景観を意識した木造の家を建てるケースが増えてきていますが、その際、要チェック事項があることをご存じですか?
今回のコラムでは、注文住宅で木造住宅を建てる前に確認しておくべきルールをご紹介していきます。

防火・耐火に関するルール

紹介する女性
まずは、自分がこれから家を建てる場所が防火地域、もしくは準防火地域になっているかどうかを確認しましょう。
防火地域、準防火地域というのは、都市計画法という法律で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」となっている場所のことです。
主に、駅前、幹線道路沿い、建物の密集地が防火地域、準防火地域に定められています。
これに加えて、建築基準法という法律で壁や天井などの内装に燃えにくい素材を使用することが義務付けられていたり、耐火構造にしなければならない高さが決まっていたりしています。

立地に関するルール

もう一つ確認すべきことは、用途地域です。
都市計画法では、一つの地域に住宅、工場、倉庫、劇場、ホテルなど、用途が異なる建物が混在しないように用途地域を定めています。
用途地域は大きく分けて、住居系、商業系、工業系に分かれており、注文住宅を建てるのであれば、その土地が住居系の用途地域であるかの確認が必要です。
住居系の用途地域であることが確認できたら、住宅系の用途地域をさらに8種類に分けた住居地域の要件の確認をします。
その8種類の住居地域とは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域です。
各種、建ぺい率や容積率、用途などに細かい規定があります。

鼓製材へご相談ください!

電卓を差し出すビジネスマン
注文住宅、リフォーム、リノベーションを検討中の方は、ぜひ弊社にご相談ください。
今回ご紹介したルールは細かく、ご自身で確認するのは困難を極めます。
木の家づくりを得意とし、多くの新築工事、リフォーム、リノベーションの施工実績のある弊社は、これらのルールをしっかり把握した上で、お客様の理想の住まいをご提供できます。
ご不明な点があれば、遠慮せずおっしゃってください。
しっかり、丁寧にご説明いたします。
皆様からのご相談、お待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。