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注文住宅を考える際の注意点!建て替えができない土地とは?

こんにちは!三重県いなべ市に拠点を構え、三重県桑名市を中心に新築やリフォーム、内装工事などを行っている、工務店の有限会社鼓製材です。
注文住宅をご検討されている方にぜひ注意していただきたいのが、土地の中には建て替えができない土地もあるということです。
そこで今回のコラムでは、建て替えができない土地についてご紹介します。

建て替えができない土地の特徴とは

考える男性
建築物を建てる場合、その土地が建築基準法上の道路と2m以上接していなければなりません。
この基準を満たしていない場合、建築基準法第43条によって、建て替えできない土地となります。
これは、火災や地震などの災害が起きた際、消防車や救急車などの緊急車両が入れないと、被害が拡大する可能性が高くなるからです。
築年数が40年以上経過している建物の場合、基準を満たしていないことが多々あるので、再建築不可物件になっていることも珍しくはありません。

なぜ建て替えができなくなったのか

建築基準法は1950年に制定され、1981年に改定が行われました。
そのため、古い建物の中には、1950年制定当時の基準は満たしていても、改訂された基準後は満たしていないケースもあります。
再建築不可物件の多くが、改定前の建築基準法の基準で建てられている建物です。

建て替えができない土地の調べ方

売却されている土地の場合は、建て替えができない土地であれば、不動産会社がきちんと説明をしてくれますが、相続などで手に入れた土地の場合、建て替え不可か否かは分かりません。
土地に接している道路の幅が極端に狭い場合は、再建築不可なのは明らかですが、4mあるかどうかなどの場合は判断に迷うでしょう。
このような場合は、対象の物件を管轄している市町村役所に行き、道路関連部署や建築関係の窓口で尋ねるのが確実です。
また事前に法務局で、登記事項証明書・公図・建物図面などを入手して持参すると、確認がスムーズになります。

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